研究者業績

宮澤 俊昭

ミヤザワ トシアキ  (Toshiaki Miyazawa)

基本情報

所属
上智大学 法学部 地球環境法学科 教授
学位
博士(法学)(一橋大学)

研究者番号
30368279
J-GLOBAL ID
200901062270110987
researchmap会員ID
5000056327

学歴

 1

論文

 33
  • 宮澤俊昭
    小野秀誠先生古稀記念論文集『社会の多様化と私法の展開』 308-327 2024年2月  招待有り
  • 宮澤 俊昭
    産業保健法学会誌 2(1) 169-173 2023年7月  招待有り
    建設アスベスト訴訟における建材メーカーの責任に関連して、最高裁判所は、民法719条1項後段の類推適用に関する法理を示し、共同不法行為責任に関連して新たな法創造を行った。本稿は、この共同不法行為責任に関連して示された最高裁判所の判断の概要を紹介するとともに、この判断をめぐる学説の評価を検討する。
  • 宮澤俊昭
    再生可能エネルギー導入拡大の法的論点の検討ー2016〜2018年度再生可能エネルギー導入拡大の法的論点検討班研究報告書 103-123 2021年5月  招待有り
  • 宮澤俊昭
    環境法研究 (10) 253-262 2020年2月28日  招待有り
  • 宮澤 俊昭
    ウェブ版国民生活 (66) 8-10 2018年1月  招待有り
  • 宮澤 俊昭
    判例時報 (2330) 116-132 2017年7月  
  • 宮澤 俊昭
    横浜法学 24(1) 153-196-196 2015年12月25日  
  • 『集団的消費者利益の実現と法の役割』商事法務 2014年4月30日  
  • 宮澤 俊昭
    横浜国際経済法学 21(3) 247-281-281 2013年3月25日  
    池田龍彦教授・石渡哲教授退職記念号
  • 松本恒雄先生還暦記念論文集『民事法の現代的課題』商事法務 2012年12月25日  
  • 信託協会
    信託研究奨励金論集 (32) 1-22 2011年11月  
  • 宮澤 俊昭
    近畿大学法学 58(2-3) 425-479-479 2010年12月  
    I.はじめに, II.国立景観訴訟最高裁判決の検討, III.被侵害利益の公共化と不法行為法, IV.民法学はどのように被侵害利益の公共化に向き合うべきか本稿は, 科学研究費補助金(研究課題番号:20730082)による研究成果である。
  • 宮澤 俊昭
    近畿大学法学 57(2) 51-107-107 2009年9月  
    本稿は、科学研究費補助金(研究課題番号: 16730059)および科学研究費補助金(課題番号: 20730082)による研究成果の一部である。
  • 宮澤 俊昭
    近畿大学法学 57(1) 31-91-91 2009年6月  
    第一章 本稿における考察の目的と構成, 第一節 本稿の目的, 第二節 集合的・公共的利益に対する私法上の権利の理論的構築に向けた考察の視角--私権としての環境権をめぐる議論の検討から, 第三節 本稿の構成--「行政法理論との関係」と「根拠となる民法理論」の提示, 第二章 行政法理論との関係において集合的・公共的利益に対する私法上の権利の持つ意味, 第一節 問題の所在と本章の構成, 第二節 民法理論と行政法理論の交錯領域における集合的・公共的利益に対する私法上の権利の存在意義--環境秩序に対する私人の役割に関する議論の整理を基礎において, 第三節 集合的・公共的利益の維持に対する私法上の権利を論じる必要性--私人による行政訴訟を通じた秩序維持の検討から(以上54巻3号), 第三章 集合的・公共的利益の維持に対する私法上の権利の根拠となる民法理論, 第一節 問題の構造と本章の構成--民法と憲法の関係についての理論的枠組を基礎として, 第二節 集合的・公共的利益の維持に対する私法上の権利の思想的・哲学的基礎--民法学と公共哲学(以上54巻4号), 第三節 集合的・公共的利益の維持に対する私法上の権利の法的構成--法技術的概念としての「私法上の権利」を基礎として, 一.はじめに, 二.「私法上の権利」として表現するということの意味--法技術的概念としての「権利」(以上56巻3号), 三.集合的・公共的利益の維持に対する私法上の権利の法的構成--その要件と効果, (1)はじめに, (2)考察の方法, (3)第一次的権利(地位的権利)としての集合的・公共的利益の維持に対する私法上の権利(以上本号), (4)集合的・公共的利益の維持に対する私法上の権利に基づく第二次的権利(道具的権利)(以下次号), (5)民事実体法に外在的な視点からの考察, 第四章 本稿の結論と今後の課題本稿は、科学研究費補助金(研究課題番号: 16730059)および科学研究費補助金(研究課題番号: 20730082)による研究成果の一部である。
  • 宮澤 俊昭
    近畿大学法学 56(3) 39-115-115 2008年12月  
    第一章.本稿における考察の目的と構成, 第一節.本稿の目的, 第二節.集合的・公共的利益に対する私法上の権利の理論的構築に向けた考察の視角--私権としての環境権をめぐる議論の検討から, 第三節.本稿の構成--「行政法理論との関係」と「根拠となる民法理論」の提示, 第二章.行政法理論との関係において集合的・公共的利益に対する私法上の権利の持つ意味, 第一節.問題の所在と本章の構成, 第二節.民法理論と行政法理論の交錯領域における集合的・公共的利益に対する私法上の権利の存在意義--環境秩序に対する私人の役割に関する議論の整理を基礎において, 第三節.集合的・公共的利益の維持に対する私法上の権利を論じる必要性--私人による行政訴訟を通じた秩序維持の検討から(以上54巻3号), 第三章.集合的・公共的利益の維持に対する私法上の権利の根拠となる民法理論, 第一節.問題の構造と本章の構成--民法と憲法の関係についての理論的枠組を基礎として, 第二節.集合的・公共的利益の維持に対する私法上の権利の思想的・哲学的基礎民法学と公共哲学(以上54巻4号), 第三節.集合的・公共的利益の維持に対する私法上の権利の法的構成--法技術的概念としての「私法上の権利」を基礎として, 一.はじめに, 二.「私法上の権利」として表現するということの意味--法技術的概念としての「権利」(以上本号), 三.集合的・公共的利益の維持に対する私法上の権利の法的構成--その要件と効果(以下次号), 第四章.本稿の結論と今後の課題本稿は, 2004年度および2005年度科学研究費補助金(研究課題番号:16730059)による研究成果である。
  • 宮澤 俊昭
    近畿大学法学 54(4) 59-126-126 2007年3月  
    [目次] 第一章.本稿における考察の目的と構成 第一節.本稿の目的 第二節.集合的・公共的利益に対する私法上の権利の理論的構築に向けた考察の視角--私権としての環境権をめぐる議論の検討から 第三節.本稿の構成--「行政法理論との関係」と「根拠となる民法理論」の提示 , 第二章.行政法理論との関係において集合的・公共的利益に対する私法上の権利の持つ意味 第一節.問題の所在と本章の構成 第二節.民法理論と行政法理論の交錯領域における集合的・公共的利益に対する私法上の権利の存在意義--環境秩序に対する私人の役割に関する議論の整理を基礎において 第三節.集合的・公共的利益の維持に対する私法上の権利を論じる必要性--私人による行政訴訟を通じた秩序維持の検討から(以上54巻3号) , 第三章.集合的・公共的利益の維持に対する私法上の権利の根拠となる民法理論 第一節.問題の構造と本章の構成--民法と憲法の関係についての理論的枠組を基礎として 第二節.集合的・公共的利益の維持に対する私法上の権利の思想的・哲学的基礎--民法学と公共哲学(以上本号) 第三節.集合的・公共的利益の維持に対する私法上の権利の法的構成--法技術的概念としての「私法上の権利」を基礎として(以下次号) , 第四章.本稿の結論と今後の課題本稿は, 2004年度および2005年度科学研究費補助金(研究課題番号:16730059)による研究成果である。
  • 宮澤 俊昭
    近畿大学法学 54(3) 326-248-248 2006年12月  
    [目次] 第一章.本稿における考察の目的と構成 第一節.本稿の目的 第二節.集合的・公共的利益に対する私法上の権利の理論的講築に向けた考察の視角--私権としての環境権をめぐる議論の検討から 第三節.本稿の構成--「行政法理論との関係」と「根拠となる民法理論」の提示, 第二章.行政法理論との関係において集合的・公共的利益に対する私法上の権利の持つ意味 第一節.問題の所在と本章の構成 第二節.民法理論と行政法理論の交錯領域における集合的・公共的利益に対する私法上の権利の存在意義--環境秩浮に対する私人の役割に関する議論の整理を基礎において 第三節.集合的・公共的利益の維持に対する私法上の権利を論じる必要性--私人による行政訴訟を通じた秩序維持の検討から〈以上本号), 第三章.集合的・公共的利益の維持に対する私法上の権利の根拠となる民法理論〈以下次号), 第四章.本稿の結論と今後の課題本文データは, CiNiiから複写したものである。 本稿は, 2004年度および2005年度科学研究費補助金〈研究課題番号:16730059)による研究成果である。
  • 宮澤 俊昭
    近畿大学法学 54(1) 1-41 2006年6月  
    [目次] 第一章.民法と憲法の関係についての現在の議論状況と本稿の課題 第一節.はじめに 第二節.民法と憲法の関係についての現在の議論状況と本稿の課題 第三節.本稿における考察の視覚と本稿の構成, 第二章.現代立憲主義国家において国家法として民法が制定される意味--民法と憲法の関係および民法と行政法の関係 第一節.問題の所在 第二節.現代立憲主義のもとで国家に認められる性質--憲法学の議論を基礎において 第三節.現代立憲主義国家において国家法として民法が制定される意味--民法と憲法および民法と行政法の関係の理論的枠組 一.はじめに 二.現代立憲主義における私法秩序の形成の位置づけ 三.現代立憲主義国家において国家法として民法が制定される意味--民法と憲法の関係および民法と行政法の関係の理論的枠組 (1) 近代立憲主義国家において国家法として民法が制定される意味--民法と憲法の関係についての理論的枠組の考察(以上53巻1号) (2) 現代立憲主義国家において変わらないことと変わること--私法秩序に対する国家の介入の法的位置づけ, 第四節.小括(以上53巻2号), 第三章.憲法29条1項および2項の解釈--現代立憲主義国家において国家法として民法が制定される意味を基礎において(以上53巻3・4号), 第四章.本稿の結論と今後の課題(本号)本文データは, CiNiiから複写したものである。
  • 宮澤 俊昭
    近畿大学法学 53(3/4) 272-196 2006年3月  
    [目次] 第一章.民法と憲法の関係についての現在の議論状況と本稿の課題 第一節.はじめに 第二節.民法と憲法の関係についての現在の議論状況と本稿の課題 第三節.本稿における考察の視角と本稿の構成, 第二章.現代立憲主義国家において国家法として民法が制定される意味--民法と憲法の関係および民法と行政法の関係 第一節.問題の所在 第二節.現代立憲主義のもとで国家に認められる性質--憲法学の議論を基礎において 第三節.現代立憲主義国家において国家法として民法が制定される意味--民法と憲法および民法と行政法の関係の理論的枠組 一.はじめに 二.現代立憲主義における私法秩序の形成の位置づけ 三.現代立憲主義国家において国家法として民法が制定される意味民法と憲法の関係および民法と行政法の関係の理論的枠組 (1) 近代立憲主義国家において国家法として民法が制定される意味--民法と憲法の関係についての理論的枠組の考察(以上53巻1号) (2) 現代立憲主義国家において変わらないことと変わること--私法秩序に対する国家の介入の法的位置づけ 第四節.小括( 以上53巻2号), 第三章.憲法29条1項及び2項の解釈--現代立憲主義国家において国家法として民法が制定される意味を基礎において(以上本号), 第四章.本稿の結論と今後の課題(以下次号)本文データは, CiNiiから複写したものである。
  • 宮澤 俊昭
    近畿大学法学 53(2) 402-334 2005年11月  
    [目次] 第一章.民法と憲法の関係についての現在の議論状況と本稿の課題 第一節.はじめに 第二節.民法と憲法の関係についての現在の議論状況と本稿の課題 第三節.本稿における考察の視角と本稿の構成, 第二章.現代立憲主義国家において国家法として民法が制定される意味--民法と憲法の関係および民法と行政法の関係 第一節.問題の所在 第二節.現代立憲主義のもとで国家に認められる性質--憲法学の議論を基礎において 第三節.現代立憲主義国家において国家法として民法が制定される意味--民法と憲法および民法と行政法の関係の理論的枠組 一.はじめに 二.現代立憲主義における私法秩序の形成の位置づけ 三.現代立憲主義国家において国家法として民法が制定される意味--民法と憲法の関係および民法と行政法の関係の理論的枠組 (1) 近代立憲主義国家において国家法として民法が制定される意味--民法と憲法の関係についての理論的枠組の考察(以上53巻1号) (2) 現代立憲主義国家において変わらないことと変わること--私法秩序に対する国家の介入の法的位置づけ 第四節.小括(以上本号), 第三章.憲法29条1項及び2項の解釈--現代立憲主義国家において国家法として民法が制定される意味を基礎において(以下次号), 第四章.本稿の結論と今後の課題本文データは, CiNiiから複写したものである。
  • 宮澤 俊昭
    近畿大学法学 53(1) 144-169 2005年7月  
    [目次] 第一章.民法と憲法の関係についての現在の議論状況と本稿の課題 第一節.はじめに 第二節.民法と憲法の関係についての現在の議論状況と本稿の課題 第三節.本稿における考察の視角と本稿の構成, 第二章.現代立憲主義国家において国家法として民法が制定される意味--民法と憲法の関係および民法と行政法の関係 第一節.問題の所在 第二節.現代立憲主義のもとで国家に認められる性質--憲法学の議論を基礎において 第三節.現代立憲主義国家において国家法として民法が制定される意味--民法と憲法および民法と行政法の関係の理論的枠組 一.はじめに 二.現代立憲主義における私法秩序の形成の位置づけ 三.現代立憲主義国家において国家法として民法が制定される意味--民法と憲法の関係および民法と行政法の関係の理論的枠組 (1) 近代立憲主義国家において国家法として民法が制定される意味--民法と憲法の関係についての理論的枠組の考察(以上本号) (2) 現代立憲主義国家において変わらないことと変わること--私法秩序に対する国家の介入の法的位置づけ(以下次号) 第四節.小括, 第三章.憲法29条1項及び2項の解釈--現代立憲主義国家において国家法として民法が制定される意味を基礎において, 第四章.本稿の結論と今後の課題本文データは, CiNiiから複写したものである。
  • 宮澤 俊昭
    私法 2005(67) 112-118-118 2005年4月  

MISC

 26

書籍等出版物

 2
  • 山野目章夫, 大村敦志, 村田渉, 吉田克己, 吉政知広, 平野裕之, 吉岡茂之, 宮澤俊昭, 小池泰, 早川眞一郎, 山本敬三, 新井誠, 小賀野昌一, 岡孝, 河上正二, 後藤元伸, 早川吉尚, 小野秀誠 (担当:共著)
    有斐閣 2018年11月 (ISBN: 9784641017542)
  • 宮澤俊昭
    勁草書房 2008年7月 (ISBN: 9784326402472)

講演・口頭発表等

 2

担当経験のある科目(授業)

 5

所属学協会

 4

共同研究・競争的資金等の研究課題

 10