研究者業績
基本情報
- 所属
- 上智大学 法学研究科法曹養成専攻 教授(兼任)法学研究科法曹養成専攻主任補佐
- 学位
- 修士(法学)(上智大学)
- 研究者番号
- 50330717
- J-GLOBAL ID
- 200901002639370977
- researchmap会員ID
- 1000260125
研究キーワード
1研究分野
1経歴
5-
2020年4月 - 現在
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2014年4月 - 2020年3月
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2008年4月 - 2014年3月
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2003年4月 - 2008年3月
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2000年4月 - 2003年3月
学歴
2-
1994年4月 - 1998年3月
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- 1992年3月
委員歴
16-
2024年8月 - 現在
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2023年10月 - 現在
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2023年6月 - 現在
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2021年12月 - 現在
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2020年1月 - 現在
論文
21-
別冊ジュリスト (229) >34-35 2016年9月 招待有り会社法判例百選〔第3版〕所収の判例評釈。名義書換未了株主の権利行使の可否と、株式譲渡人の地位について検討。
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法学教室 (433) >28-33 2016年9月「特集 組織再編をめぐる会社法上の論点」のなかで、不公正な条件(特に再編比率の不公平)によって行われる組織再編に対して、株主の執りうる手段を概観したもの。
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千葉大学法学論集 30(1-2) >450-421-421 2015年8月『千葉大学法学論集』第30巻第1・2号 遠藤美光先生・小賀野晶一先生 退職記念号Hogaku Ronshu(Chiba Journal of Law and Politics) Vol.30 No.1・2 Essays in Honor of Professors Yoshiteru Endoh and Syoichi Ogano at their Retirement from Chiba University
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上智大学法学会 『上智法学論集』 56(4) >157-195 2013年3月平成13年の商法改正において自己株式取得が原則自由化され、さらに現行会社法においては、いわゆる償還株式、義務償還株式について、会社による自己株式の取得と償却と整理された。一方で、違法な自己株式取得については、財源規制違反の場面において立案担当者から異論が示されたものの、取得を無効、あるいは譲渡人が善意・無重過失でない限り無効とする立場が、現在でも通説である。しかし、自己株式取得自由化前から続くこれらの見解は、(1)株式の強制取得の場面を想定していないこと、(2)違法に取得された自己株式が処分された場合をそうていしていないこと、といった難点がある。強制取得を含む広範な自己株式取得事由が認められ、かつ取得した自己株式を会社が再処分しうる現行の仕組みにおける自己株式取得の「無効」がもたらす効果を再検討したうえで、違法な自己株式取得の効果をどのように解すべきかについて解釈論および立法論を展開した。
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大宮法科大学院大学 『大宮ローレビュー』 (6) >53-86-85 2010年2月株主代表訴訟(会社法847条)は、役員等の会社に対する「責任」の追及を株主に認めているが、この「責任」の意味するところについて、学説には全債務説・限定債務説の対立が存在している。本稿では株主代表訴訟によって追求しうる責任の範囲について、従来の学説および過去の裁判例を詳細に検討したうえで、従来の全債務説・限定債務説のいずれも株主代表訴訟の範囲を画する論理としては必ずしも妥当であるとは言えないこと、および、株主によるせきにん追求が認められると考えるべきかどうか決するべきであり、役員等がその職務に関して負った責任については株主による追求を認め、職務とは無関係に負った責任については認めるべきではないとの基準によるべきことを主張した。また、取締役が職務に関して負った債務については、会社法424条等に明定されていないものであっても、その免除には総株主の同意が必要だと主張した。