研究者検索結果一覧 深澤 泰弘 深澤 泰弘フカザワ ヤスヒロ (Yasuhiro Fukazawa) ダウンロードする帳票の形式を下記より選択して下さい 「教育研究等環境」形式 「文科省帳票様式第4号 ①履歴書」形式 「文科省帳票様式第4号 ②教育研究業績書」形式 基本情報 所属上智大学 法学研究科法曹養成専攻 教授研究者番号40534178J-GLOBAL ID202001014670783070researchmap会員IDR000004982 研究分野 2 人文・社会 / 民事法学 / 会社法 人文・社会 / 民事法学 / 保険法 経歴 3 2025年4月 - 現在 上智大学 法学研究科 教授 2019年10月 - 2025年3月 岩手大学 人文社会科学部 教授 2008年10月 - 2019年9月 岩手大学 人文社会科学部 准教授 学歴 2 2003年4月 - 2008年9月 東北大学 大学院法学研究科博士課程後期 2001年4月 - 2003年3月 東北大学 大学院法学研究科博士課程前期 論文 18 責任保険契約における防御弁護士の利害関係と独立防御の在り方に関する検討—米国法の検討を中心に— 深澤 泰弘 保険学雑誌 2023(660) 660_135-660_158 2023年3月31日 米国では責任保険契約に基づいて保険者が防御活動を行う際に,被保険者と保険者の間で一部の状況において利害が対立する場合があるが,このような場合であっても,保険者が選任し防御を担当する弁護士(防御弁護士)が常に被保険者の利益に反して活動するわけではない。しかし,故意免責等の可能性により責任訴訟と保険担保訴訟で争点が重なる可能性がある場合,防御弁護士は保険者に有利に被保険者に不利に防御活動を行ってしまう危険性がある。そこで,このような場合に限り被保険者が防御を担当する弁護士を選任すること(独立防御)を保険者に認めさせる必要(独立防御の承諾義務)が生じる。これに対して,我が国では被保険者に比較的自由に独立防御が認められているが,保険者側による防御活動の効率性・有用性に鑑みると,仮に保険者と被保険者との間に利害の対立があるとしても,防御弁護士に防御活動を任せる方が望ましいこともあるのではないだろうかと考える。 米国における「会社の目的」に関する一考察 ─コーポレート・ガバナンス・リステイトメント試案1の検 討を中心に─ 深澤 泰弘 法学 86(4) 127-152 2023年3月30日 紀要類(bulletin) 人身傷害保険における死亡保険金請求権の帰属 深澤 泰弘 沖野眞巳ほか『河上正二先生古稀記念論文集 これからの民法・消費者法(Ⅱ)』 721-743 2023年3月 保険契約にかかる課税についての説明義務 深澤 泰弘 生命保険論集 = JILI journal 2022(221) 109-129 2022年12月 承諾前死亡に関する検討:米国法を参考に 深澤, 泰弘 生命保険論集 2021(216) 1-38 2021年9月20日 米国における責任保険契約の担保可能範囲について:責任保険法リステイトメントを参考に 深澤, 泰弘 保険学雑誌 2021(652) 275-298 2021年3月31日 米国では,責任保険法リステイトメントが規定するように,防御費用や民事責任については,その発生する原因のいかんを問わず,それらのための責任保険契約は,原則,有効である。ただし,制定法や公序により禁止されている場合を除くという制限が課せられている。この点で,「懲罰的損害賠償」については,多くの裁判所がその責任に担保を提供する責任保険契約を有効とし,直接的な懲罰的損害賠償については公序を理由に無効する立場からも,少なくとも間接的な懲罰的損害賠償については有効であると考えられている。また,「雇用上の差別」を理由とする民事責任については,使用者が代位責任や過失のある監督責任からそのような民事責任を負う場合,原則として,その責任に担保を提供する責任保険契約は有効であるが,例外的に,不当行為者と使用者とを実質的に同視し得る場合や使用者に関与があるといえる場合,公序を理由に責任保険契約の有効性を否定している。 抽象的保険金請求権の破産財団帰属性について:最判平成28年4月28日を契機に 深澤, 泰弘 生命保険論集 2020(211) 123-154 2020年6月20日 責任保険契約における被保険者等の協力義務について 深澤 泰弘 損害保険研究 81(1) 53-86 2019年5月25日 防御義務の有無に関する判断基準の検討-アメリカ法の近時の動向- 深澤 泰弘 保険学雑誌 2016(632) 632_147-632_167 2016年 アメリカにおいて責任保険者が防御義務を負うか否かは,第一に訴状における主張から判断されるが,訴状における主張が担保範囲外のものであっても,外部情報により被保険者の責任が担保範囲内であることを保険者が知っている場合,防御義務を負うという可能性基準ルールを用いて通常判断している。このため,例外的な状況を除いて,保険者は防御義務を負うことになるが,防御義務を負う状況の中には保険者と被保険者との間に利益衝突を生じさせる状況がある。そこで,保険者の権利を保護するために条件付の防御を認めることもあるが,そのような防御では利益衝突は解消されない。また,利益衝突を解消する制度としての宣言的救済判決は万能の制度とはいえず,このような場合の解決手段として十分ではない。アメリカでは保険者が防御義務を負う範囲が広いことから,被保険者の利益に資する面もあるが,多くの悩ましい利益衝突の状況も作り出しているといえる。 責任保険者の解決義務に関する一考察 深澤 泰弘 損害保険研究 78(2) 33-64 2016年 アメリカ法律協会が現在作成作業中の責任保険法リステイトメントでは,責任保険者が一定の状況において合理的な解決の決定をなす義務を負う旨の規定がある。この,「合理的な解決の決定」とは「判決により下されるであろう損害賠償の全額に対して,単独で財産上の責任を引き受ける合理的な者であれば行うであろう決定」であると定義されている。そして,保険者は被保険者の利害と自身の利害とを平等に考慮し,解決するか否かを判断しなければならない。このようにリステイトメントでは合理性の判断基準を採用し,学説で有力に主張されている厳格責任ルールは採用しなかった。我が国においても,アメリカと同様の問題が生じた場合には,合理性の基準が用いられるであろうから,リステイトメントの議論は大いに参考になると思われる。しかし,裁判所による合理性の基準の運用に関しては,実質的に厳格責任ルールが適用されるのと同様の厳格な運用がなされることが望ましい。 生命保険金請求権の質権設定について—A Study of the Right to Pledge Life Insurance Claim 深澤 泰弘 保険学雑誌 = Journal of insurance science / 日本保険学会 編 (618) 37-56 2012年9月 保険金受取人変更の効力発生に関する一考察 ―米国の判例法を参考に― 深澤, 泰弘 生命保険論集 179 181-212 2012年6月1日 生命保険契約における無催告失効条項と消費者契約法10条--東京高判平成21.9.30の検討—Life insurance clauses and Consumer Contract Act 深澤 泰弘 保険学雑誌 = Journal of insurance science / 日本保険学会 編 (614) 59-78 2011年9月 記事種別: 判例研究 保険約款における詐欺無効条項の必要性に関する再検討—A review of a clause rendering the contract void when its insured commits fraud 深澤, 泰弘 生命保険論集 (170) 89-112 2010年3月1日 我が国の不可争条項の特徴に関する一考察--米国の「替え玉詐欺」事例を参考に—A study of features of incontestability clause in Japan 深澤 泰弘 生命保険論集 = JILI journal (164) 179-212 2008年9月 米国における不誠実な契約違反という不法行為について--不当な保険金支払拒絶における保険者の責任—Tort of bad faith breach of contract in U.S.: liability of the insurer for Wrongful refusal to pay insurance claims 深澤 泰弘 生命保険論集 = JILI journal (161) 101-135 2007年12月 保険商品の販売・勧誘における適合性原則に関する一考察—A study of "suitability rule" in sale of insurance products 深澤 泰弘 生命保険論集 = JILI journal (159) 81-111 2007年6月 英国におけるパッケージ商品の販売・勧誘に関する新規制 深澤 泰弘 保険学雑誌 = Journal of insurance science / 日本保険学会 編 (590) 17-36 2005年9月 コレクション : 国立国会図書館デジタルコレクション > デジタル化資料 > 雑誌 1 MISC 18 損害保険判例研究(124)個人賠償責任保険の保険金支払要件である「日常生活」に起因する事故の該当性[東京高判令和4.2.15]—創立90周年記念号(2) 深澤 泰弘 損害保険研究 85(4) 287-307 2024年2月 人身傷害保険契約の法的性質について : 死亡保険金請求権の帰属問題を契機に—シンポジウム 人身傷害保険の誕生から四半世紀のいま、『あるべき人身傷害保険とは何か?』を考える 深澤 泰弘 交通法研究 / 日本交通法学会 編 (51) 3-28 2024年2月 商法総則商行為・保険・海商・航空法—特集 学界回顧2023 南 健悟, 原 弘明, 深澤 泰弘 法律時報 95(13) 119-128 2023年12月 賠償・補償・保険法判例研究(第46回)外貨建年金保険契約の勧誘に係る適合性原則違反[東京地判令和2.11.6] 深澤 泰弘 法律のひろば / ぎょうせい 編 76(2) 66-72 2023年2月 <94>被保険者破産の場合における任意自動車保険の直接請求権の請求完了日—東京地裁平成28年9月12日判決 平成26年(ワ)第19632号 保険金請求事件 判時2351号24頁 深澤 泰弘 損害保険研究 81(4) 211-227 2020年2月25日 もっとみる 共同研究・競争的資金等の研究課題 3 サイバーリスク保険に関する法律問題の理論的研究 日本学術振興会 科学研究費助成事業 2022年4月 - 2025年3月 深澤 泰弘 責任保険契約の関係当事者における利益相反状態から生じる法律問題の研究 日本学術振興会 科学研究費助成事業 2017年4月 - 2020年3月 深澤 泰弘 大規模災害と法 日本学術振興会 科学研究費助成事業 2012年10月 - 2015年3月 稲葉 馨, 飯島 淳子, 植木 俊哉, 中原 茂樹, 和泉田 保一, 渡辺 達徳, 坂田 宏, 内海 博俊, 櫻井 博子, 白井 正和, 阿部 裕介, 深澤 泰弘, 清水 真希子, 生田 長人, 島田 明夫, 小粥 太郎, 原田 純孝
深澤 泰弘フカザワ ヤスヒロ (Yasuhiro Fukazawa) ダウンロードする帳票の形式を下記より選択して下さい 「教育研究等環境」形式 「文科省帳票様式第4号 ①履歴書」形式 「文科省帳票様式第4号 ②教育研究業績書」形式 基本情報 所属上智大学 法学研究科法曹養成専攻 教授研究者番号40534178J-GLOBAL ID202001014670783070researchmap会員IDR000004982 研究分野 2 人文・社会 / 民事法学 / 会社法 人文・社会 / 民事法学 / 保険法 経歴 3 2025年4月 - 現在 上智大学 法学研究科 教授 2019年10月 - 2025年3月 岩手大学 人文社会科学部 教授 2008年10月 - 2019年9月 岩手大学 人文社会科学部 准教授 学歴 2 2003年4月 - 2008年9月 東北大学 大学院法学研究科博士課程後期 2001年4月 - 2003年3月 東北大学 大学院法学研究科博士課程前期 論文 18 責任保険契約における防御弁護士の利害関係と独立防御の在り方に関する検討—米国法の検討を中心に— 深澤 泰弘 保険学雑誌 2023(660) 660_135-660_158 2023年3月31日 米国では責任保険契約に基づいて保険者が防御活動を行う際に,被保険者と保険者の間で一部の状況において利害が対立する場合があるが,このような場合であっても,保険者が選任し防御を担当する弁護士(防御弁護士)が常に被保険者の利益に反して活動するわけではない。しかし,故意免責等の可能性により責任訴訟と保険担保訴訟で争点が重なる可能性がある場合,防御弁護士は保険者に有利に被保険者に不利に防御活動を行ってしまう危険性がある。そこで,このような場合に限り被保険者が防御を担当する弁護士を選任すること(独立防御)を保険者に認めさせる必要(独立防御の承諾義務)が生じる。これに対して,我が国では被保険者に比較的自由に独立防御が認められているが,保険者側による防御活動の効率性・有用性に鑑みると,仮に保険者と被保険者との間に利害の対立があるとしても,防御弁護士に防御活動を任せる方が望ましいこともあるのではないだろうかと考える。 米国における「会社の目的」に関する一考察 ─コーポレート・ガバナンス・リステイトメント試案1の検 討を中心に─ 深澤 泰弘 法学 86(4) 127-152 2023年3月30日 紀要類(bulletin) 人身傷害保険における死亡保険金請求権の帰属 深澤 泰弘 沖野眞巳ほか『河上正二先生古稀記念論文集 これからの民法・消費者法(Ⅱ)』 721-743 2023年3月 保険契約にかかる課税についての説明義務 深澤 泰弘 生命保険論集 = JILI journal 2022(221) 109-129 2022年12月 承諾前死亡に関する検討:米国法を参考に 深澤, 泰弘 生命保険論集 2021(216) 1-38 2021年9月20日 米国における責任保険契約の担保可能範囲について:責任保険法リステイトメントを参考に 深澤, 泰弘 保険学雑誌 2021(652) 275-298 2021年3月31日 米国では,責任保険法リステイトメントが規定するように,防御費用や民事責任については,その発生する原因のいかんを問わず,それらのための責任保険契約は,原則,有効である。ただし,制定法や公序により禁止されている場合を除くという制限が課せられている。この点で,「懲罰的損害賠償」については,多くの裁判所がその責任に担保を提供する責任保険契約を有効とし,直接的な懲罰的損害賠償については公序を理由に無効する立場からも,少なくとも間接的な懲罰的損害賠償については有効であると考えられている。また,「雇用上の差別」を理由とする民事責任については,使用者が代位責任や過失のある監督責任からそのような民事責任を負う場合,原則として,その責任に担保を提供する責任保険契約は有効であるが,例外的に,不当行為者と使用者とを実質的に同視し得る場合や使用者に関与があるといえる場合,公序を理由に責任保険契約の有効性を否定している。 抽象的保険金請求権の破産財団帰属性について:最判平成28年4月28日を契機に 深澤, 泰弘 生命保険論集 2020(211) 123-154 2020年6月20日 責任保険契約における被保険者等の協力義務について 深澤 泰弘 損害保険研究 81(1) 53-86 2019年5月25日 防御義務の有無に関する判断基準の検討-アメリカ法の近時の動向- 深澤 泰弘 保険学雑誌 2016(632) 632_147-632_167 2016年 アメリカにおいて責任保険者が防御義務を負うか否かは,第一に訴状における主張から判断されるが,訴状における主張が担保範囲外のものであっても,外部情報により被保険者の責任が担保範囲内であることを保険者が知っている場合,防御義務を負うという可能性基準ルールを用いて通常判断している。このため,例外的な状況を除いて,保険者は防御義務を負うことになるが,防御義務を負う状況の中には保険者と被保険者との間に利益衝突を生じさせる状況がある。そこで,保険者の権利を保護するために条件付の防御を認めることもあるが,そのような防御では利益衝突は解消されない。また,利益衝突を解消する制度としての宣言的救済判決は万能の制度とはいえず,このような場合の解決手段として十分ではない。アメリカでは保険者が防御義務を負う範囲が広いことから,被保険者の利益に資する面もあるが,多くの悩ましい利益衝突の状況も作り出しているといえる。 責任保険者の解決義務に関する一考察 深澤 泰弘 損害保険研究 78(2) 33-64 2016年 アメリカ法律協会が現在作成作業中の責任保険法リステイトメントでは,責任保険者が一定の状況において合理的な解決の決定をなす義務を負う旨の規定がある。この,「合理的な解決の決定」とは「判決により下されるであろう損害賠償の全額に対して,単独で財産上の責任を引き受ける合理的な者であれば行うであろう決定」であると定義されている。そして,保険者は被保険者の利害と自身の利害とを平等に考慮し,解決するか否かを判断しなければならない。このようにリステイトメントでは合理性の判断基準を採用し,学説で有力に主張されている厳格責任ルールは採用しなかった。我が国においても,アメリカと同様の問題が生じた場合には,合理性の基準が用いられるであろうから,リステイトメントの議論は大いに参考になると思われる。しかし,裁判所による合理性の基準の運用に関しては,実質的に厳格責任ルールが適用されるのと同様の厳格な運用がなされることが望ましい。 生命保険金請求権の質権設定について—A Study of the Right to Pledge Life Insurance Claim 深澤 泰弘 保険学雑誌 = Journal of insurance science / 日本保険学会 編 (618) 37-56 2012年9月 保険金受取人変更の効力発生に関する一考察 ―米国の判例法を参考に― 深澤, 泰弘 生命保険論集 179 181-212 2012年6月1日 生命保険契約における無催告失効条項と消費者契約法10条--東京高判平成21.9.30の検討—Life insurance clauses and Consumer Contract Act 深澤 泰弘 保険学雑誌 = Journal of insurance science / 日本保険学会 編 (614) 59-78 2011年9月 記事種別: 判例研究 保険約款における詐欺無効条項の必要性に関する再検討—A review of a clause rendering the contract void when its insured commits fraud 深澤, 泰弘 生命保険論集 (170) 89-112 2010年3月1日 我が国の不可争条項の特徴に関する一考察--米国の「替え玉詐欺」事例を参考に—A study of features of incontestability clause in Japan 深澤 泰弘 生命保険論集 = JILI journal (164) 179-212 2008年9月 米国における不誠実な契約違反という不法行為について--不当な保険金支払拒絶における保険者の責任—Tort of bad faith breach of contract in U.S.: liability of the insurer for Wrongful refusal to pay insurance claims 深澤 泰弘 生命保険論集 = JILI journal (161) 101-135 2007年12月 保険商品の販売・勧誘における適合性原則に関する一考察—A study of "suitability rule" in sale of insurance products 深澤 泰弘 生命保険論集 = JILI journal (159) 81-111 2007年6月 英国におけるパッケージ商品の販売・勧誘に関する新規制 深澤 泰弘 保険学雑誌 = Journal of insurance science / 日本保険学会 編 (590) 17-36 2005年9月 コレクション : 国立国会図書館デジタルコレクション > デジタル化資料 > 雑誌 1 MISC 18 損害保険判例研究(124)個人賠償責任保険の保険金支払要件である「日常生活」に起因する事故の該当性[東京高判令和4.2.15]—創立90周年記念号(2) 深澤 泰弘 損害保険研究 85(4) 287-307 2024年2月 人身傷害保険契約の法的性質について : 死亡保険金請求権の帰属問題を契機に—シンポジウム 人身傷害保険の誕生から四半世紀のいま、『あるべき人身傷害保険とは何か?』を考える 深澤 泰弘 交通法研究 / 日本交通法学会 編 (51) 3-28 2024年2月 商法総則商行為・保険・海商・航空法—特集 学界回顧2023 南 健悟, 原 弘明, 深澤 泰弘 法律時報 95(13) 119-128 2023年12月 賠償・補償・保険法判例研究(第46回)外貨建年金保険契約の勧誘に係る適合性原則違反[東京地判令和2.11.6] 深澤 泰弘 法律のひろば / ぎょうせい 編 76(2) 66-72 2023年2月 <94>被保険者破産の場合における任意自動車保険の直接請求権の請求完了日—東京地裁平成28年9月12日判決 平成26年(ワ)第19632号 保険金請求事件 判時2351号24頁 深澤 泰弘 損害保険研究 81(4) 211-227 2020年2月25日 もっとみる 共同研究・競争的資金等の研究課題 3 サイバーリスク保険に関する法律問題の理論的研究 日本学術振興会 科学研究費助成事業 2022年4月 - 2025年3月 深澤 泰弘 責任保険契約の関係当事者における利益相反状態から生じる法律問題の研究 日本学術振興会 科学研究費助成事業 2017年4月 - 2020年3月 深澤 泰弘 大規模災害と法 日本学術振興会 科学研究費助成事業 2012年10月 - 2015年3月 稲葉 馨, 飯島 淳子, 植木 俊哉, 中原 茂樹, 和泉田 保一, 渡辺 達徳, 坂田 宏, 内海 博俊, 櫻井 博子, 白井 正和, 阿部 裕介, 深澤 泰弘, 清水 真希子, 生田 長人, 島田 明夫, 小粥 太郎, 原田 純孝